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		<title>新しい時代の領収書のつくり方・管理法</title>
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		<description>領収書の書き方と作成から管理まで、初心者が押さえておきたい領収書の基本をまとめたています。</description>
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		<item rdf:about="https://dxd.service-science.net/index.php?e=20"><link>https://dxd.service-science.net/index.php?e=20</link><title>領収書とみなされる文書</title><description>何をもって「領収書」であるということができるのでしょうか。書類に「領収書」と銘していないからといって、「領収書」ではないということはできません。領収書に必要な要素領収書は「受け取りの日付、領収金額、受領者名、宛先、品名（内容）」があれば、タイトルに領収書と書いていなくても領収書ということができます。このよう</description><content:encoded><![CDATA[何をもって「領収書」であるということができるのでしょうか。書類に「領収書」と銘していないからといって、「領収書」ではないということはできません。<br /><br /><h2>領収書に必要な要素</h2><br />領収書は<b>「受け取りの日付、領収金額、受領者名、宛先、品名（内容）」</b>があれば、タイトルに領収書と書いていなくても領収書ということができます。このような情報が名記されている文書であれば、（必要であれば））必ず印紙を貼るということです。<br /><br /><h2>印紙税申告漏れ</h2><br />以下は、河北新報からの引用記事ですが、領収書という認識はなくても、領収書を構成する情報が記されていれば、領収書となるということを事例として示してくれています。<br /><br /><blockquote><b>礼状に代金書いたら領収書　ベルコ、印紙税を納付漏れ</b><br />（2009年07月26日）<br />　冠婚葬祭業大手「ベルコ」（大阪府池田市）が大阪国税局の税務調査で、代金を記載して顧客に送った「あいさつ状」が領収書に当たると認定され、０８年１月までの約３年間に印紙税約２７００万円の納付漏れを指摘されたことが２６日分かった。過怠税は約３千万円で同社は納付済み。<br /><br />　関係者によると、同社は葬儀が終わった遺族らにあいさつ状を送付。利用への謝意を伝え、末尾に代金の額面や領収日を記していた。収入印紙は張らず、約３年間に約８万通を送っていた。国税局は領収書とみなして、印紙を添付すべきだったと指摘したもようだ。<br /><br />　大阪国税局によると、一定額以上の金額の領収書や契約書などは印紙税の課税対象で、文書作成者が収入印紙を張って申告することが求められる。企業の礼状などでも、額面や「領収済」などの文字が記載されると課税対象となる場合がある。<br /></blockquote><br /><br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>領収書の基本</dc:subject><dc:date>2009-07-28T12:14:35+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="https://dxd.service-science.net/index.php?e=19"><link>https://dxd.service-science.net/index.php?e=19</link><title>多種類の品物を買われたお客様に渡す領収書の但し書きについて</title><description>お客様がたくさんの種類の品物を買われたら、領収書の但し書きはどうしたらいいでしょうか？こういうときにはレジが発行するレシートが役立ちますが、もし、手書きで対応するなら、購入されたすべての品名を書くことになりますね。しかし、2つ程度ならすべて書くことができるでしょうが、3品以上だと欄自体がなくなってしまいます。そこで、3</description><content:encoded><![CDATA[お客様がたくさんの種類の品物を買われたら、領収書の但し書きはどうしたらいいでしょうか？こういうときにはレジが発行するレシートが役立ちますが、もし、手書きで対応するなら、購入されたすべての品名を書くことになりますね。<br /><br />しかし、2つ程度ならすべて書くことができるでしょうが、3品以上だと欄自体がなくなってしまいます。<br /><br />そこで、3品以上の場合、但し書きには一番高い価格の品名を書き、残りの品を●点と書けばいいです。<br /><br />「但し、×××××、他4点」という具合です。]]></content:encoded><dc:subject>領収書の基本</dc:subject><dc:date>2009-05-07T22:28:52+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="https://dxd.service-science.net/index.php?e=18"><link>https://dxd.service-science.net/index.php?e=18</link><title>お客様から月末にまとめた領収書をくれと言われたら</title><description>常連のお客様から月末にまとめた領収書をくれと言われたらどうしますか？月末にまとめた領収書を発行するというような慣行は、一般的に売り手からお願いすることが多いです。なぜなら、領収書が月に1枚なら、収入印紙代が安くなるからです。あなたは毎回このお客様に領収書を渡しているとします。さらに、月末に一月分まとめた領収書を下さいと</description><content:encoded><![CDATA[常連のお客様から月末にまとめた領収書をくれと言われたらどうしますか？月末にまとめた領収書を発行するというような慣行は、一般的に売り手からお願いすることが多いです。なぜなら、領収書が月に1枚なら、収入印紙代が安くなるからです。<br /><br /><br />あなたは毎回このお客様に領収書を渡しているとします。さらに、月末に一月分まとめた領収書を下さいというわけです。<br /><br />このお客様の要求は、2つの意味で危険なものです。<br /><br />【問題点1】毎回渡している領収書と月末のまとめた金額の領収書で、あなたの店・会社は実際の2倍の収入があることになってしまいます。<br /><br />もしかしたら、お客様は脱税のために領収書を2重取りしたいのかもしれません。だとすると、あなたの店・会社は所得隠しをしていることになり、極めて好ましくない状況になります。<br /><br />もし、月末にまとめて領収書を発行するなら、毎回発行した領収書をすべて回収しましょう。<br /><br />【問題点2】毎回発行する領収書に収入印紙を貼っているとしたら、毎回の発行分の領収書以外に、月末のまとめた領収書に余分に収入印紙を貼ることになります。あなたお店・会社の損になります。<br /><br /><br />もし、このように毎回の取引で領収書を発行して、月末にもまとめて領収書を発行するなら、必ず毎回分の領収書を回収しましょう。<br /><br />また、間違いがないように品名には「何月度請求分」と書いておきましょう。]]></content:encoded><dc:subject>領収書の書き方</dc:subject><dc:date>2009-05-07T21:52:18+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="https://dxd.service-science.net/index.php?e=17"><link>https://dxd.service-science.net/index.php?e=17</link><title>領収書の改ざん防止</title><description>領収書の改ざんの中でも一番危険なことは金額の改ざんです。領収金額が簡単に書き換えられないように領収書の発行元は気をつけなければいけません。領収書に記入する領収金額は以下のような記入法を心がけましょう。すべてを実行はできないので、可能なものを実行しましょう。（1）桁の表示必ず3桁ごとにカン</description><content:encoded><![CDATA[<em>領収書</em>の改ざんの中でも一番危険なことは金額の改ざんです。<br /><br />領収金額が簡単に書き換えられないように<em>領収書</em>の発行元は気をつけなければいけません。<br /><br /><em>領収書</em>に記入する領収金額は以下のような記入法を心がけましょう。すべてを実行はできないので、可能なものを実行しましょう。<br /><br />（1）桁の表示<br />必ず3桁ごとにカンマを入れ、位取りを表示しておくことで改ざんを防止する。<br /><br />（2）金額の頭には￥マークを記入<br />金額の頭には必ず￥マークを入れます。また、金額の頭の位と￥の間は文字が記入できないようにつめるようにすることです。<br /><br />（3）金額の末尾にはハイフンやアンダーバーなど記号を入れる<br />金額末尾にはハイフン（―）やアンダーバー（＿）などの記号を記入して、改ざんを防止します。<br /><br />（4）チェックライターやPCで作成する<br />チェックライターやPCで領収書を作成すれば、改ざんはできにくくなります。手書きで改ざんしてあれば、すぐにわかるからです。<br /><br />（5）金額は漢数字で記入<br />これは伝統的な方法ですが、「一」を「三」に書き直されたり、「三」を「五」に書き直されたりする危険を避け、「一」は「壱」で、「三」は「参」などの漢字で書くようにしましょう。<br />]]></content:encoded><dc:subject>領収書の書き方</dc:subject><dc:date>2008-02-12T18:01:01+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="https://dxd.service-science.net/index.php?e=16"><link>https://dxd.service-science.net/index.php?e=16</link><title>領収書に貼るべき収入印紙の金額</title><description>領収書に貼るべき収入印紙の額は、以下の通りに決められています。▼「売上代金に係る金銭」「有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの」受取金額の区分に応じて一通につき、次のように収入印紙を貼ります。（例）商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など1</description><content:encoded><![CDATA[<em>領収書</em>に貼るべき<em>収入印紙</em>の額は、以下の通りに決められています。<br /><br /><h2>▼「売上代金に係る金銭」「有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの」</h2><br />受取金額の区分に応じて一通につき、次のように<em>収入印紙</em>を貼ります。<br />（例）商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など<br /><br />1百万円以下のもの         ：  200円<br />1百万円を超え  2百万円以下：　400円<br />2百万円を超え  3百万円以下：　600円<br />3百万円を超え  5百万円以下：　1千円<br />5百万円を超え  1千万円以下：　2千円<br />1千万円を超え  2千万円以下：　4千円<br />2千万円を超え  3千万円以下：　6千円<br />3千万円を超え  5千万円以下：　1万円<br />5千万円を超え    1億円以下：　2万円<br />1億円を超え 　   2億円以下：　4万円<br />2億円を超え 　   3億円以下：　6万円<br />3億円を超え 　   5億円以下： 10万円<br />5億円を超え　   10億円以下： 15万円<br />10億円を超えるもの        ： 20万円<br /><br /><br /><h2>▼上に掲げる受取書以外の受取書</h2><br />（例）借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など<br /><br />一通につき：200円<br />]]></content:encoded><dc:subject>領収書の基本</dc:subject><dc:date>2008-02-12T17:59:44+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item></rdf:RDF>