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領収書とみなされる文書
何をもって「領収書」であるということができるのでしょうか。書類に「領収書」と銘していないからといって、「領収書」ではないということはできません。
領収書に必要な要素
領収書は「受け取りの日付、領収金額、受領者名、宛先、品名(内容)」があれば、タイトルに領収書と書いていなくても領収書ということができます。このような情報が名記されている文書であれば、(必要であれば))必ず印紙を貼るということです。
印紙税申告漏れ
以下は、河北新報からの引用記事ですが、領収書という認識はなくても、領収書を構成する情報が記されていれば、領収書となるということを事例として示してくれています。
礼状に代金書いたら領収書 ベルコ、印紙税を納付漏れ
(2009年07月26日)
冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が大阪国税局の税務調査で、代金を記載して顧客に送った「あいさつ状」が領収書に当たると認定され、08年1月までの約3年間に印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことが26日分かった。過怠税は約3千万円で同社は納付済み。
関係者によると、同社は葬儀が終わった遺族らにあいさつ状を送付。利用への謝意を伝え、末尾に代金の額面や領収日を記していた。収入印紙は張らず、約3年間に約8万通を送っていた。国税局は領収書とみなして、印紙を添付すべきだったと指摘したもようだ。
大阪国税局によると、一定額以上の金額の領収書や契約書などは印紙税の課税対象で、文書作成者が収入印紙を張って申告することが求められる。企業の礼状などでも、額面や「領収済」などの文字が記載されると課税対象となる場合がある。