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領収書の発行義務

領収書の発行はすべての取引で定められているわけではありません。

しかし、民法第486条では「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定めています。もし、債権者(受領した人)が受取証書を発行しないときは、債務者(支払った人)は「同時履行の抗弁権」を行使して、弁済を拒むことができるとしています。

このことから、お金を支払った人が「領収書をください」といったら、お金を受け取った側は必ず領収書を発行しなければいけないのです。領収書発行の要望があってはじめて「義務」なります。